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資料

医療機関でのサプリメントの取り扱いについて

医療機関において、サプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化へ

医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化されることが、2014年6月24日に閣議決定されました。

医療機関でのサプリメントの販売

従来から、サプリメント(健康食品)の販売が医療機関における「附随業務」として位置づけ、患者の意思で購入されているのであれば問題ないという見解で、医療機関でサプリメントの販売が行われていました。

しかしながら、保健所の異なった見解による指導が行われることもあったようです。

答申と閣議決定の概要

2014年、政府の規制改革会議で、「医療機関の経営基盤の強化」についても議論がおこなわれており、その中で「医療機関における業務範囲の明確化:平成26年度上期措置」というものがあります。

これについて、2014年6月13日の会議で答申が内閣総理大臣に提出され、6月24日に閣議決定がなされました。

規制改革に関する第2次答申

平成 26 年 6月 1 3 日  規制改革会 議
⑧医療機関の経営基盤の強化
ウ 医療機関における業務範囲の明確化 【平成 26 年度上期措置】
病院や診療所などの医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環として食品等を販売することは可能である。
しかし、一部の自治体等による指導がその旨を踏まえたものとなっていないため、医療機関が患者のニーズに合ったサービスを適切に提供することができない現状がある。
したがって、医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う。

平成26年6月24日 閣議決定

医療機関における業務範囲の明確化
医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う。

平成26年度上期措置 厚生労働省

答申と閣議決定の背景は?

政府の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループは、医療法人の業務範囲の自由度を高めることを目的に、医療機関内で販売できる範囲の明確化を検討していました。

その中で、厚生労働省からも、コンタクトレンズやサプリメントなどを患者に提供することは医療法の「附随業務」に該当するという見解が示されたといいます。
これを受け、「医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売が可能である」ことを明確化し、厚労省等で、周知を行うことになりました。

政府がこの答申、閣議決定に至った背景には、医療機関の業務範囲を広げ、収益源を多様化させ、加えて、政府の成長戦略が掲げる「健康長寿社会実現」の一環として、患者の疾患予防ニーズに医療機関も応えられるようにする狙いがあるようです。

注意しなければならないこと

医療法における附随業務とは、病院等の施設内で患者やその家族を対象とする業務のことを指し、病院内の売店や敷地内の駐車場業などがこれに該当します。

あくまでも、「患者やその家族に提供する業務」であるため、医療法人の場合、患者以外の一般人に対する販売はできません。
そのため、不特定多数を対象としてインターネット等でのサプリメント販売を行う場合には、附随業務とみなされず、指摘を受ける「可能性」があります。

医療機関内でサプリメントを販売する場合には、あくまでも患者さんと対象とするものと考えておいた方が良いと思います。
また、現段階では、混合診療が認められている訳ではありません。

これらの件に関し、新しい情報が入りましたら改めてご報告させて頂きます。

厚生労働省医政局総務課の事務連絡

2014年8月28日、厚生労働省医政局総務課より、都道府県・保健所設置市・特別区の医療担当部(局)担当者に向けて、次のような事務連絡が出ています。

医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について

要旨は下記のとおりです。

「医療機関において、コンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売を行うことは、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り、以前から可能ですので、適切に取り扱うように」