
サプリメントは健康食品に含まれますが、健康食品には様々な種類があるため、「何がどう違うのかわからない」と思っている方も多いでしょう。
そこで今回は「健康食品の種類や注意点」について紹介します。
目次
健康食品の分類
一般的に、健康食品は「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」の総称として用いられていますが、明確な定義はされていません。
そのため、飲料や菓子類、調味料など一般に飲食される食品と同じ形態のものから、錠剤やカプセルなど医薬品に似た形態のものまで幅広い形状の健康食品が存在します💊🍬🥛
健康食品は、保健機能食品制度に基づき保健機能食品とそれ以外の健康食品に分けられます。
保健機能食品には、機能性表示食品、栄養機能食品、および特定保健用食品の3種類があり、機能性や安全性を保障するためにきちんとした定義が定められています🧐
健康食品のうち保健機能食品以外のものについては、保健機能食品と区別するために、いわゆる「健康食品」と呼ばれます。
国の審査を受けた「特定保健用食品(通称トクホ)」
消費者庁が商品別に保健効果や安全性等について審査し、「おなかの調子を整える」や「コレステロールの吸収を抑える」など、効果を容器に表示することが許可された食品です。
特定保健用食品と認められた商品には特定機能食品のマークが表示されています!
国の規格基準に適合した「栄養機能食品」
不足しがちな特定の栄養成分を補給・補完することを目的とした食品で、定められた規格基準に適合していれば、国への許可申請や届出なしに「〇〇は、〇〇に必要な栄養素です」など消費者庁が指定した栄養成分の機能を表示できる食品です。
当社のサプリメントもいくつか栄養機能食品に該当します😊!
科学的根拠に基づいた「機能性表示食品」
事業者の責任において、科学的根拠(エビデンス)に基づき「食事の糖や脂肪の吸収を抑える」や「脳の注意機能の維持に役立つ」など機能性を表示することができる食品です。
販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものですが、国から個別に許可を受けたものではありません。
根拠のない健康食品の広告などの問題点
東京都福祉保健局の調査によると、健康食品によって下痢や腹痛、発赤や発疹、身体のかゆみなどのアレルギーと思われる症状が多いと報告されており、中には、肝機能や腎機能に障害が起きたという報告もあります。
健康食品の中には、「有名人が利用している」、「希有な成分が含まれている」、「病気が治った」、「特許取得」、「○○賞を受けた」など、魅力的なうたい文句が付いているものが多く存在しますが、これらの内容は、製品の安全性や有効性を保証するものではありません。
健康食品はあくまでも食品であり、医薬品ではないため、「病気が治った」という表現は、特に注意が必要です。
なお、このような魅力的な効果をうたいながら、その効果などが実証されていない広告は、虚偽表示や誇大表示に該当し、「健康増進法」や「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」で禁止されています❌
目を引く健康食品がSNSや雑誌でも多く取り上げられていますが、一度冷静に考えていただきたいと思います☝😠!!
まとめ
健康食品は、食事で摂りきれない栄養素や有効成分を補うことが可能ですが、摂取するだけでは健康になることはできません。
健康を保ち、増進させるには、健全な食生活、休養、適度な運動の3つのバランスをとることが大切です。
普段からの食事は活動に必要なエネルギーや栄養素を補うだけでなく、生活リズムを整えることや、咀嚼することで、腸の活性化や消化液の分泌、脳への刺激などさまざまな役割を持っています!
欠食や偏食は生活習慣病のリスクも考えられるため、なるべく3食しっかり食事を摂り、栄養を摂取したうえで、健康食品をご活用いただければと思います☺!
ゆーみん
管理栄養士